節税
失業保険
節税を考えると、いろんな情報が入ってきます。
それによって少しずつ、自分なりの対策を打つわけですが、
失業保険が収入には当たらないことをご存知でしたでしょうか?
つまり、いくら高額の失業保険を受給されていても、
確定申告の義務はありませんし、税が課せられないのです。
つまり、非課税ということになります。
そのような方がもし扶養者となる場合、
個別に税を納めていたほうが得なようです。
なぜならば、失業保険を受けられない可能性があります。
もし130万円以下(1年の収入の見込み額ですが)であれば、
扶養に入っていてもいいようです。
見込み額と書きましたのは、この制度は、いったん離職した人が、
この先も働く意思があるということが条件となっていますので、
「もう働きません」という方は受給資格の対象外となります。
節税になるからと、簡単に「扶養」というものを考えていたら、
逆に損をすることもあるのです。
詳細は健康保険法や税法などは別ですので、
ラインぎりぎりだと思ったら、
まず調べ、問い合わせをするほうがいいでしょう。
事業税を知る
節税を考えるなら、「事業税」がいくらから課税されるかということを調べましょう。
ほんの少しオーバーしただけでも、事業税が課せられてきます。
沢山の収益を上げようと、かつかつな状態でめい一杯にした結果、結局事業税を取られ、増やした分まで取り上げられるということもあります。
都道府県によって差がありますので、業種別で事業税を調べてみましょう。
損をしている人は結構いる
経理をされていた方なら、経費がどの部分かある程度分かっています。
SOHOとして働いている方の場合、どこまでが収益なのか、どこまでが経費であるのかが分からず、損をしている方は案外多いと聞きます。
部屋の一室を完全に事務所として使っている場合、その部分も経費として計上できますし、電気料も、ネット通信費、固定電話も仕事で使っていればそれも経費として計上することが出来ます。
他に、起業し、会社経営を考えている方なら、会社運営のための保険なども控除額の対象となります。寡婦控除というのもありますので、離婚された方は詳しく調べるといいでしょう。
保険で節税
個人事業主でも、保険をかけておくと節税につながります。
ただ、保険の目的を明確にしなければなりませんが、
事業不振や退職に備えてなど、探せばいくつかあるでしょう。
保険料としての出費がもったいないと思う方もいるようですが、
万が一の備えとしては安心ですし、
確定申告時に保険加入していてよかった、と感じることが多いのです。
社員を雇った場合も、退職金として積み立ててあげるといいですね。
青色申告
不動産収入がある場合、
面倒でも複式簿記をつけたほうがいいのです。
毎年の確定申告がありますが、
個人の場合、白色と青色に分かれます。
白色の場合、収入と支出(仕入れ、その他経費)、控除対象を記入すればいいのですが、
青色の場合は複式簿記を使います。
青色申告をした場合、控除額が65万円もあります。
月々で計算すると5万円ちょっとです。
個人の場合は記帳するものも少ないと思いますので、
やらない手はないですよね。
簡易課税のほうがメリットが大きい
中小企業などはそう大きく節税ができないため、
会計にかかる人的、時間的コストを考えると
簡易課税のほうがメリットが大きいでしょう。
しかし、社屋を建てたなどで一般課税であれば還付が発生する場合でも、
逆に消費税を支払わなければならないというデメリットもあります。
簡易課税
二つ目の計算方法は簡易課税と呼ばれるもので、
仕入れ出支払った消費税額を計算する代わりに、
売り上げの何割が仕入れに使われているかを
業種別にざっくりと決めた割合を
仕入れに費やしたとして計算する方法です。
簡易課税では、卸売業で90%、小売業で80%、
農業や建設業、電気、ガス、水道などの業種で70%、
不動産業や運輸通信、サービス業で50%、
その他の産業で60%が仕入れとして
課税仕入れしたものとして認められます。
節税
節税というと、
企業では消費税の納税計算方法にも
異なる方法が認められているため、
自社の特徴に応じた方式を選ぶことで
節税につながることがあります。
一つ目の計算方法は一般課税といわれるもので、
簡単に言えばお客さん似対する売上額の内の消費税額部分から、
仕入れで支払った消費税額を引いた金額を消費税として納めるものです。
役員賞与に回す
節税というと、非上場の中小企業などであれば、
利益が出れば、その分を役員賞与に回すという手もあります。
以前は役員賞与は損金不算入となっていましたが、
会社法改正により、役員への利益処分賞与も損金として
認められるようになりました。